
2025.09.09
税制優遇措置があります[子どもとアート寄付応援プロジェクト]
[まわる幸]子どもとアート寄付応援プロジェクトに寄付をいただくと寄付控除等の税制優遇を受けることができます。
【個人からの寄付の場合】
■ 所得税(どちらか選択)
<税額控除方式>
寄付金のうち2,000円を超える額の40%が所得税から控除されます。所得税が還付されます。
※ただし、所得税額の25%が限度です。
<所得控除方式>
寄付金のうち2,000円を超える額が「所得」から控除されます。
※ただし、総所得金額の40%が限度です。
■ 個人住民税(長野県内に住民票がある方が対象です)
<長野県内に住民票の所在地がある方>
寄付金のうち2,000円を超える額の4%が個人住民税から控除されます。(県民税)
<長野県内の市町村に住民票の所在地がある方>
寄付金のうち2,000円を超える額の6%が個人住民税から控除されます。(市民税)
【法人からの寄付】
限度額の範囲内で法人税の損⾦算⼊ができます。(特別損⾦算入+損⾦算入)
※税制優遇措置を受けるには確定申告が必要です。長野県みらい基金が発行する領収書を保管してください。
詳細は長野県みらいベースのホームページからご覧ください。
https://www.mirai-kikin.or.jp/about/tax-credit/